14 所得税Q&A 基礎編
14-01 不動産所得の確定申告は?
(1)不動産所得の計算は
不動産所得は下記の計算方法により、計算されます。
不動産所得の金額=①総収入金額-②必要経費
賃貸用不動産を所有し、賃貸収入を受け取っている場合、その賃貸料収入は不動産所得として所得税の課税対象となります。
不動産収入が20万円を超える場合には確定申告の必要があります。
不動産所得の金額=①総収入金額-②必要経費
賃貸用不動産を所有し、賃貸収入を受け取っている場合、その賃貸料収入は不動産所得として所得税の課税対象となります。
不動産収入が20万円を超える場合には確定申告の必要があります。
(2)確定申告が必要か?
賃料収入① | 必要経費② | 不動産所得(①-②) | 雑所得(原稿料等) | 確定申告要否 |
---|---|---|---|---|
300万円 | 250万円 | 50万円 | 必要 | |
300万円 | 290万円 | 10万円 | 不要 | |
300万円 | 350万円 | △50万円 | 不要 (確定申告をすることにより給与所得から 源泉徴収された所得税の還付を受けることが できる場合があります。) | |
300万円 | 290万円 | 10万円 | 15万円 | 必要 (不動産所得と雑所得を合計して 20万円を超えるため) |
(3)確定申告が必要な人
給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
1上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
2特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
3源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
4源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
5源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
6源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
1給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
1上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
2特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
3源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
4源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
5源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
6源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)