04 生前贈与
04-05 結婚や子育て資金の贈与
(1)結婚・子育て資金の贈与
祖父母など(親、曽祖父母も含む直系尊属)から20歳以上50歳未満の孫(子、ひ孫も含む)へ結婚・子育て資金を一括で贈与した場合、財産をもらう人(孫や子)1人につき1000万円までの贈与税が非課税になるという特例が、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」です。
通常、1000万円の贈与を行った場合の贈与税は、177万円かかります(2015年1月1日以降、特例贈与の場合)。しかし、この特例を使えば、贈与税はゼロ。ただし、贈与する相手は20歳以上50歳未満の孫、子、ひ孫などに限られ、贈与されたお金の使い道は結婚・子育てのために限られます。
この特例は、2015年4月1日から2019年3月31日までの期間限定の制度です。
通常、1000万円の贈与を行った場合の贈与税は、177万円かかります(2015年1月1日以降、特例贈与の場合)。しかし、この特例を使えば、贈与税はゼロ。ただし、贈与する相手は20歳以上50歳未満の孫、子、ひ孫などに限られ、贈与されたお金の使い道は結婚・子育てのために限られます。
この特例は、2015年4月1日から2019年3月31日までの期間限定の制度です。
(2)挙式、新居、出産も対象
この特例で一括贈与された資金は、結婚の際に支払う挙式費用、結婚披露のための費用や、新居・転居費用に300万円を限度として使うことができます。
そして、不妊治療や妊婦健診など妊娠中にかかる費用、分娩費や産後ケアなど出産にかかる費用、子どもの医療費、幼稚園・保育所・ベビーシッターなど子育てにかかる費用にも使えます。
そして、不妊治療や妊婦健診など妊娠中にかかる費用、分娩費や産後ケアなど出産にかかる費用、子どもの医療費、幼稚園・保育所・ベビーシッターなど子育てにかかる費用にも使えます。
(3)結婚・子育の専用口座
実際にこの制度を利用する場合には、信託銀行、銀行、証券会社など、専用口座の取り扱いがある金融機関で、結婚・子育て資金の専用口座を開設します。そして、口座を開設した金融機関を通して、財産をもらった人の納税地の所轄税務署に「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出します。
結婚・子育て資金口座からの払い出しは、支払った費用の領収書などその事実を証明する書類を金融機関に提出します。
結婚・子育て資金口座からの払い出しは、支払った費用の領収書などその事実を証明する書類を金融機関に提出します。
(4)50歳時の残金に課税
結婚・子育て資金口座の契約は、①孫や子(財産をもらった人)が50歳に達したとき、②財産をもらった人が死亡したとき、③口座の残高がゼロになり、その口座の契約を終了させる合意ができたとき、のいずれかの該当したときに終了します。
契約終了時点で口座に残っているお金があれば、贈与税がかかります(②の場合は贈与税の課税価格に算入されません)。
契約期間中に祖父母や父母(財産をあげた人)が死亡した場合は、口座のある金融機関への届け出が必要となり、その時点で口座にある残額は財産をあげた人から相続により取得したものとみなされ、相続財産に加算されます。
結婚、子育て費用に関しても、祖父母や父母が孫や子へ、その都度必要なときにお金を渡す場合は贈与にあたりません。
契約終了時点で口座に残っているお金があれば、贈与税がかかります(②の場合は贈与税の課税価格に算入されません)。
契約期間中に祖父母や父母(財産をあげた人)が死亡した場合は、口座のある金融機関への届け出が必要となり、その時点で口座にある残額は財産をあげた人から相続により取得したものとみなされ、相続財産に加算されます。
結婚、子育て費用に関しても、祖父母や父母が孫や子へ、その都度必要なときにお金を渡す場合は贈与にあたりません。