12 相続税Q&A 応用編 ツイート シェア

12-09 遺言の方式は?

(1)遺言の方式は?

 遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言があり、特別方式には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。
 原則として普通方式によることとし、特別方式は死亡の危急が迫っている場合など、特殊な事情がある場合にのみ認められています。

(2)普通方式は?

 普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言があり、その方式等について厳格に規定されています。
① 自筆証書遺言
(ア) 内容
 自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立します。
(イ) メリット
 ・いつでも簡単に作成することが出来る。
 ・費用がほとんどかからない。
 ・遺言の存在を秘密にすることが出来る。
(ウ) デメリット
 ・方式に不備があった場合には遺言が無効になってしまう恐れがある。
 ・紛失や偽造等の恐れがある。
 ・家庭裁判所における検認手続きが必要となる。
 ・遺言書が発見されない恐れがある。

② 公正証書遺言
(ア) 内容
 公正証書遺言は、承認2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がその口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。そして、遺言者及び証人がその筆記が正確なことを承認した後、これに署名・押印し、公証人が適正な方式に従って作成されたことを付記して署名・押印することによって成立します。
(イ) メリット
 ・公証人が作成するため、方式の不備等によって無効になる恐れがない。
 ・紛失や偽造等の恐れが少ない。
 ・家庭裁判所における検認手続きが不要である。
(ウ) デメリット
 ・証人が2人以上必要となるなど、手続きが面倒である。
 ・作成手数料等の費用が発生する。

③ 秘密証書遺言
(ア) 内容
 秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に署名・押印し、これを封入してその証書に用いた印章で封印します。そして、公証人1人及び証人2人以上の立会いのもとに遺言者が自己の遺言であること等を申述し、公証人がその申述を封紙に記載した後、遺言者、証人及び公証人が署名・押印することにより成立します。
(イ) メリット
 ・遺言の存在を明らかにしておきながら、その内容を秘密にすることが出来る。
 ・遺言書は自筆だけでなく、ワープロ等でも構わない。
(ウ) デメリット
 ・証人が2人以上必要となるなど、手続きが面倒である。
 ・作成手数料等の費用が発生する。
 ・公証人が遺言の内容を確認しないため、方式に不備があった場合等には遺言が無効になってしまう恐れがある。
 ・家庭裁判所における検認手続きが必要となる。

(3)特別方式は?

 特別方式には、危急時遺言と隔絶地遺言があり、普通方式よりも簡易な方式となっています。
①危急時遺言
 危急時遺言は、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫っている場合や船舶が遭難した場合等に緊急に行う遺言です。
②隔絶地遺言
 隔絶地遺言は、伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所にいたり、船舶(遭難等の事情は生じていない船舶)の中にいる者が行う遺言です。