12 相続税Q&A 応用編
12-08 遺言書のメリットは?
(1)遺言とは?
遺言書を書く場合のメリットとデメリットを教えて下さい。
遺言とは、自分の死後の財産処分等についての最終意思を示したもので、遺言者本人の独立した意思に基づいて作成されます。
民法では、各相続人についての相続割合を定めていますが、遺言書がある場合には遺言書が優先されます。ただし、遺言書があったとしても、各相続人は少なくとも民法に規定する遺留分(原則として法定相続分の2分の1)を請求する事が出来ます。
なお、相続人全員が同意した場合は、遺言書によらず、相続人全員の協議により、相続財産を分割することができます。
遺言とは、自分の死後の財産処分等についての最終意思を示したもので、遺言者本人の独立した意思に基づいて作成されます。
民法では、各相続人についての相続割合を定めていますが、遺言書がある場合には遺言書が優先されます。ただし、遺言書があったとしても、各相続人は少なくとも民法に規定する遺留分(原則として法定相続分の2分の1)を請求する事が出来ます。
なお、相続人全員が同意した場合は、遺言書によらず、相続人全員の協議により、相続財産を分割することができます。
(2)遺言書のメリットは
遺言書のメリットとしては、主に以下のものがあります。
・遺言者の意思が尊重される
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をすることにより相続財産を分割する事になります。しかし、遺言書があれば遺言書が優先されますので、各相続人間で遺産分割協議をする必要はありません。
・特定の人に財産を多く遺すことが出来る
事業を継ぐ長男や老後の面倒を見てくれた長女など、特定の人に財産を多く遺すことが出来ます。ただし、遺留分を侵害しないように注意する必要があります。
・法定相続人でない人に財産を遺すことが出来る
内縁の配偶者や子供の配偶者、孫などは民法の法定相続人ではありませんので財産を相続することは出来ませんが、遺言書があれば財産を遺すことが出来ます。
・遺言者の意思が尊重される
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をすることにより相続財産を分割する事になります。しかし、遺言書があれば遺言書が優先されますので、各相続人間で遺産分割協議をする必要はありません。
・特定の人に財産を多く遺すことが出来る
事業を継ぐ長男や老後の面倒を見てくれた長女など、特定の人に財産を多く遺すことが出来ます。ただし、遺留分を侵害しないように注意する必要があります。
・法定相続人でない人に財産を遺すことが出来る
内縁の配偶者や子供の配偶者、孫などは民法の法定相続人ではありませんので財産を相続することは出来ませんが、遺言書があれば財産を遺すことが出来ます。
(3)遺言のデメリットは
遺言書のデメリットとしては、主に以下のものがあります。
・内容によっては不満を持つ相続人が出てくる可能性がある
特定の人に財産を多く遺すなど、不平等な内容の場合には、他の相続人の中には感情的な不満を持つ人が生まれる可能性があります。
・法定要件を満たさないと無効になる場合がある
遺言書には法定された要件がありますので、それを満たさない場合は、せっかく遺言書を作成しても無効になってしまう場合があります。
・公正証書遺言と秘密証書遺言の場合は費用が掛かる
自筆証書遺言は費用が掛かりませんが、公正証書遺言と秘密証書遺言の場合には公証人へ報酬を支払わなければなりません。
・内容によっては不満を持つ相続人が出てくる可能性がある
特定の人に財産を多く遺すなど、不平等な内容の場合には、他の相続人の中には感情的な不満を持つ人が生まれる可能性があります。
・法定要件を満たさないと無効になる場合がある
遺言書には法定された要件がありますので、それを満たさない場合は、せっかく遺言書を作成しても無効になってしまう場合があります。
・公正証書遺言と秘密証書遺言の場合は費用が掛かる
自筆証書遺言は費用が掛かりませんが、公正証書遺言と秘密証書遺言の場合には公証人へ報酬を支払わなければなりません。
(4)遺言書を必要な人は
遺言書を作成したほうが良い場合としては、主に以下のものがあります。
・居住用不動産や事業用財産が多い場合
居住用不動産や事業用財産(自社株や会社使用不動産)など、相続人に共有させることが適切でない財産がある場合には、遺言書により配偶者や事業承継者などの特定の人に相続させることが出来ます。
共有で財産を相続させると、権利関係が複雑になり、事業基盤が揺らいでしまう可能性があります。
・子供がいない場合
子供がいない場合は親や兄弟姉妹が法定相続人になりますので、配偶者に財産を多く遺したい場合や兄弟姉妹には財産を遺したくない場合には遺言書が有効です。
なお、兄弟姉妹には民法の遺留分請求権はありません。
・内縁の配偶者や子供の配偶者に財産を遺したい場合
内縁の配偶者や生前に介護等の面倒を見てくれた子供の配偶者は法定相続人ではありませんので、遺言書がなければ財産を相続することは出来ません。遺言書があれば、これらの生前にお世話になった人に財産を遺すことが出来ます。
・再婚をした場合
再婚をして先妻の子と後妻がいる場合などは感情的になりやすく、遺産争いが生じる場合がありますので、遺言書があれば遺産争いを防ぐことが出来ます。
・居住用不動産や事業用財産が多い場合
居住用不動産や事業用財産(自社株や会社使用不動産)など、相続人に共有させることが適切でない財産がある場合には、遺言書により配偶者や事業承継者などの特定の人に相続させることが出来ます。
共有で財産を相続させると、権利関係が複雑になり、事業基盤が揺らいでしまう可能性があります。
・子供がいない場合
子供がいない場合は親や兄弟姉妹が法定相続人になりますので、配偶者に財産を多く遺したい場合や兄弟姉妹には財産を遺したくない場合には遺言書が有効です。
なお、兄弟姉妹には民法の遺留分請求権はありません。
・内縁の配偶者や子供の配偶者に財産を遺したい場合
内縁の配偶者や生前に介護等の面倒を見てくれた子供の配偶者は法定相続人ではありませんので、遺言書がなければ財産を相続することは出来ません。遺言書があれば、これらの生前にお世話になった人に財産を遺すことが出来ます。
・再婚をした場合
再婚をして先妻の子と後妻がいる場合などは感情的になりやすく、遺産争いが生じる場合がありますので、遺言書があれば遺産争いを防ぐことが出来ます。