10 相続税Q&A 基礎編 その1 ツイート シェア

10-01 相続税申告までの日程は?

(1)相続の日程は?

相続税の申告と納税は、その相続の開始があったことを知った日(通常は相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。相続開始から申告までのスケジュールは以下の通りです。
7日以内死亡届出書(7日以内)の市区町村への提出
3ヶ月以内通夜・葬儀、四十九日法要
戸籍謄本等による相続人の確認、調査
遺言書の確認
相続財産と債務の調査
相続の承認又は放棄
4ヶ月以内被相続人の所得税の準確定申告
10ヶ月以内遺産分割協議(注)
遺産分割後の名義変更
相続税の申告・納税

(注)遺産分割は特に期限を設けられておりませんが、相続税の申告は遺産分割に基づいて行われるため、相続税の申告期限までに遺産分割が行われることが一般的です。
また、相続税の申告期限までに遺産分割が行われないと、税務上の特典である小規模宅地等の特例による評価減や配偶者に対する相続税額の軽減などを受けられなくなる場合がありますので注意して下さい。

 上記の他、被相続人が法人の役員であった場合は役員変更登記、個人事業主の場合は各種税務届出、その他各種届出・請求(住民異動届、埋葬費・埋葬料、高額療養費、公的年金、生命保険、死亡退職金等)、電気・ガス・電話等の名義変更、クレジットカードの解約等を行う必要があります。