11 相続税Q&A 基礎編 その2 ツイート シェア

11-01 死亡退職金と弔慰金の課税は?

(1)退職金の取扱いは?

①被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
 被相続人の死亡により支給された退職手当金、功労金その他これらに類するのもの(以下、「退職金等」といいます。)で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

 ただし、生命保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」が非課税とされています。例えば、法定相続人が妻、長男、長女の3人の場合は、1,500万円(500万円×3人)が非課税となり、この非課税枠を超える金額が課税対象となります。

②被相続人が生前に退職し、生存中に退職金等が確定したもの
 被相続人が生前に退職し、生存中に退職金等が確定したもののうち、相続開始日までに実際に支給されなかったものは、本来の相続財産として相続税の課税対象となります。
 この場合には、その退職金等に対して所得税と住民税が課税され、税引後の金額が未収入金として課税対象となります。

③被相続人の死亡後3年以内に支給が確定しないもの
 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定しないものについては、その支給が確定した時にその受取人に対して一時所得として所得税と住民税が課税されます。

(2)弔慰金の取扱いは?

 被相続人の死亡により受け取った弔慰金や花輪代等は、原則として相続税の課税対象にはなりません。ただし、以下のものについては、退職金等として相続税の課税対象となります。

①弔慰金等の名目で受け取ったもののうち、実質的に退職金等に該当するもの
②実質的に退職金等に該当しないもので、次に掲げる金額を超えるもの
・被相続人の死亡が業務上の死亡の場合・・・死亡時の普通給与の3年分
・被相続人の死亡が業務外の死亡の場合・・・死亡時の普通給与の半年分