14 所得税Q&A 基礎編 ツイート シェア

14-05 不動産所得の計上時期は?

収入計上時期は?

下記の区分に応じて、収入として計上する時期が定められています。

区分収入の時期
1契約、慣習により支払日が定められているもの定められた支払日
2支払日が定められていないもの請求があったときに支払うべきもの請求の日
その他のもの支払いを受けた日
3礼金、権利件、名義書換料、更新料貸付資産の引渡しを要するもの引渡しのあった日(契約の効力発生の日でもよい)
引渡しを要しないもの契約の効力発生の日
4敷金、保証金ア.全額返金するもの収入に計上しない
イ.貸付期間の経過に関係なく返還しない定めとなっている部分金額③による(契約した年分)
ウ.貸付期間の経過に応じて返還しない金額が増加する定めとなっている場合のその増加する部分の金額返還をしないこととなった日(増加することとなる年分)
エ.解約などのときに、返還しなかった金額がイの金額を超えている場合のその超えている部分の金額貸付が終了した日(解約などのあった年分)


上記1の場合で次の要件を満たすときは、その賃借料にかかる貸付期間に応じ、その年中の貸付期間に対応する部分の賃貸料の額をその年分の収入金額とすることができます。

(1)事業的規模の場合(次の①から③のいずれにも該当することが必要)
  ①帳簿書類を備えて継続的に記帳し、その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること
  ②不動産等の賃貸料にかかる収入金額の全部について、継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額をその年分の総収入金額に算入する方法により所得金額を計算しておる、かつ、帳簿上その賃借料にかかる前受収益および未収収益の経理が行われていること
  ③1年を超える期間にかかる賃貸料収入については、その前受収益または未収収益についての明細書を確定申告書に添付していること
(2)事業的規模以外の場合
  上記(1)①に該当し、かつ、1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額の全部について上記(1)②に該当するときは、1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料収入金額については上記(1)の取扱いによることができます。