14 所得税Q&A 基礎編 ツイート シェア

14-06 不動産所得の必要経費とは

(1)必要経費とは?

必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。

必要経費として認められるもの
1土地・建物に係る固定資産税・都市計画税
2事業税
3収入印紙代
4損害保険料
5減価償却費
6修繕費(資本的支出に該当するものを除きます)
7不動産会社への管理手数料
8管理費(管理組合等)
9供用部分の水道光熱費
10入居者募集のための広告宣伝費
11税理士・弁護士への報酬で不動産賃貸にかかるもの
12立退料
13土地の購入、建物の建築のための借入金利子(事業開始後に払った部分)
14その他雑費(掃除、消耗品代等)

(2)必要経費とされない項目は?

必要経費と認められないものには次に掲げるものがあります。

必要経費として認められないもの
1借入金の元本返済部分
2事業に関連しない支出(自宅に係る経費等)
3住民税
4所得税