14 所得税Q&A 基礎編
14-06 不動産所得の必要経費とは
(1)必要経費とは?
必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。
必要経費として認められるもの | |
---|---|
1 | 土地・建物に係る固定資産税・都市計画税 |
2 | 事業税 |
3 | 収入印紙代 |
4 | 損害保険料 |
5 | 減価償却費 |
6 | 修繕費(資本的支出に該当するものを除きます) |
7 | 不動産会社への管理手数料 |
8 | 管理費(管理組合等) |
9 | 供用部分の水道光熱費 |
10 | 入居者募集のための広告宣伝費 |
11 | 税理士・弁護士への報酬で不動産賃貸にかかるもの |
12 | 立退料 |
13 | 土地の購入、建物の建築のための借入金利子(事業開始後に払った部分) |
14 | その他雑費(掃除、消耗品代等) |
(2)必要経費とされない項目は?
必要経費と認められないものには次に掲げるものがあります。
必要経費として認められないもの | |
---|---|
1 | 借入金の元本返済部分 |
2 | 事業に関連しない支出(自宅に係る経費等) |
3 | 住民税 |
4 | 所得税 |