14 所得税Q&A 基礎編 ツイート シェア

14-08 不動産貸付の事業的規模は?

(1)不動産貸付の事業的規模とは?

不動産の貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。

 ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

(2)不動産所得との違い

 事業的規模である場合とそうでない場合とで、不動産所得の計算の相違点のうち主なものは次のとおりです。

項目事業的規模事業的規模以外
1賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失必要経費損失額控除前の不動産所得の金額を限度として必要経費
2賃貸料等の回収不能による貸倒損失回収不能となった年分の必要経費収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得金額の計算をやり直す
3青色申告の事業専従者給与必要経費必要経費にならない
4白色申告の事業専従者控除控除できる控除できない
5青色申告特別控除最高65万円最高10万円