07 知っておきたいシニアのマネー 介護とすまい ツイート シェア

07-03 公的介護サービスの利用は?

(1)要介護認定の申請

公的介護保険は、公的介護サービスを利用した場合に費用の一部を自己負担する仕組みで、対象となるのは原則として65歳以上の介護を必要としている人です。「介護を必要としている」と認めてもらうためには、市区町村に申請書を提出して、要介護認定を受けます。

介護保険の認定申請書は、市町村(東京23区は区)の介護保険の窓口や地域包括支援センターにあります。それに必要事項を記入して、介護保険被保険者証とともに窓口に提出します。申請は本人または家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護事業者などに代行をしてもらうことも可能です。介護保険被保険者証は、65歳になったときに送られてきます。

(2)訪問調査を受ける?

要介護認定申請書を提出すると、調査員が自宅や病院(入院中の場合)にやってきて、本人や家族から聞き取り調査を行います。

調査の内容は、
・身体状況:歩行や立ち上がりなどが1人でできるかどうかなど
・生活機能:食事や着替え、衣服の着脱、排尿・排便が1人できるかどうかなど
・認知機能:意思決定や意思の伝達ができるか、物忘れがないかなど
・社会生活:買い物、お金の管理、電話の医療ができるかなど
・視力・聴力
など約70項目です。

この調査の結果と、かかりつけ医師の意見書をもとに、要介護区分が決まり、その結果が本人に通知されます。申請から通知まで約1カ月です。
(2)訪問調査を受ける?【相続広場】

(3)サービスの選び方?

認定調査を受けると「非該当(自立)」「要支援1,2」「要介護1~5」のいずれかに区分されます。このうち要支援と認定された人は自治体などが行う在宅介護予防サービスが利用できます。

要介護と認定された人は、「在宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」のいずれかを選択して利用します。

在宅サービスには、訪問介護、訪問入浴、デイサービスなどいくつかの種類があります。介護を受ける人の身体や家族の状況などに合わせて必要なサービスを組み合わせた「ケアプラン」を作り、それに沿ってサービスを利用します。ケアプランはケアマネージャー(介護支援専門員)に作ってもらうのが一般的で、作成料は無料です。

施設サービスを利用する場合は、特別養護老人ホームや老人保健施設に入所して、施設内で介護を受けます。
地域密着型サービスは、そのサービス事業者のある自治体に住んでいる人のみが利用できます。認知症の人のためのグループホームや、在宅・通所・宿泊を必要に応じて利用できる小規模多機能型居宅介護などがあります。

有料老人ホームのうち、都道府県から「特定施設入所者生活介護」の認定を受けたものが介護付き有料老人ホームで、施設内に常駐する介護スタッフが介護を行います。「特定施設」でない有料老人ホームや、サービス付き高齢者住宅の場合は、施設の中で外部の在宅サービスを利用することになります。

(3)サービスの選び方?【相続広場】