07 知っておきたいシニアのマネー 介護とすまい
07-04 在宅介護・地域密着型サービスとは?
(1)在宅サービスの組合せ?
65歳以上で要介護1~5のいずれかに認定された人は、公的介護保険の介護サービスを利用することができます。サービスには、「在宅介護サービス」「施設介護サービス」「地域密着型サービス」の3つがあり、そのうちの1つを選びます。
住み慣れた自宅で介護を受けたいという人は、在宅介護サービスを利用します。在宅介護サービスは自宅で受けるものと施設へ通って行うものに分けられます。それぞれにいくつかの種類があり、介護を受ける人や介護する家族の状況に合わせて必要なものを組み合わせた「ケアプラン」を作成します。
住み慣れた自宅で介護を受けたいという人は、在宅介護サービスを利用します。在宅介護サービスは自宅で受けるものと施設へ通って行うものに分けられます。それぞれにいくつかの種類があり、介護を受ける人や介護する家族の状況に合わせて必要なものを組み合わせた「ケアプラン」を作成します。
(2)自宅でのサービス?
自宅で受ける在宅介護サービスには次のようなものがあります。
・訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)に自宅へ来てもらって受けるサービスです。食事、入浴、排泄などの介助を受ける「身体介護」、食事のしたく、洗濯、掃除など日常生活の援助を受ける「生活介護」、通院などのためにタクシーを利用する際の乗り降りの手助けを受ける「乗降介護」があります。
・訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に来てもらって、リハビリを受けます。
・訪問看護
医師の指示に基づいて、看護師や保健師による療養上のケアや診療の補助を受けます。
・訪問入浴介護
自宅に介護専用の浴槽を積んだ車に来てもらい、入浴します。
・居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士から、療養上の管理や指導を受けます。
・訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)に自宅へ来てもらって受けるサービスです。食事、入浴、排泄などの介助を受ける「身体介護」、食事のしたく、洗濯、掃除など日常生活の援助を受ける「生活介護」、通院などのためにタクシーを利用する際の乗り降りの手助けを受ける「乗降介護」があります。
・訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に来てもらって、リハビリを受けます。
・訪問看護
医師の指示に基づいて、看護師や保健師による療養上のケアや診療の補助を受けます。
・訪問入浴介護
自宅に介護専用の浴槽を積んだ車に来てもらい、入浴します。
・居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士から、療養上の管理や指導を受けます。
(3)施設でのサービス?
在宅で生活しながら、介護専門の施設へ通って受けるサービスには、次のようなものがあります。
・通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター(日帰り介護施設)へ行って、食事や入浴をしたり、健康チェックを受けたりします。通常は、バスなどで送迎してもらいます。
・通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関などへ行って、リハビリテーションを受けるほか、食事や入浴などをします。バスなどの送迎があるのが一般的です。
・ショートステイ(短期入所生活・療養介護)
家族が仕事や旅行、冠婚葬祭、病気などで介護ができないとき、介護を受ける人が介護施設に数日間宿泊して、日常生活の支援を受けます。
・通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター(日帰り介護施設)へ行って、食事や入浴をしたり、健康チェックを受けたりします。通常は、バスなどで送迎してもらいます。
・通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関などへ行って、リハビリテーションを受けるほか、食事や入浴などをします。バスなどの送迎があるのが一般的です。
・ショートステイ(短期入所生活・療養介護)
家族が仕事や旅行、冠婚葬祭、病気などで介護ができないとき、介護を受ける人が介護施設に数日間宿泊して、日常生活の支援を受けます。
(4)地域密着型サービス?
地域密着型サービスは、原則としてそのサービスを提供する事業者のある市町村に住む人が利用できます。おもな地域密着型サービスには次のようなものがあります。
・小規模多機能型居宅介護
施設への通所が中心で、必要に応じて宿泊したり訪問介護を受けたりできるサービスです。サービス利用料の支払いは月単位となります。
・夜間対応型訪問介護
夜間専用のサービスで、定期的な訪問介護や、通報による随時の訪問が受けられます。
・小規模多機能型居宅介護
施設への通所が中心で、必要に応じて宿泊したり訪問介護を受けたりできるサービスです。サービス利用料の支払いは月単位となります。
・夜間対応型訪問介護
夜間専用のサービスで、定期的な訪問介護や、通報による随時の訪問が受けられます。
(5)福祉用具の貸出・自宅改修?
介護保険では、在宅サービスを利用するほかに、福祉用具の貸出を受けることができます。貸出の対象となるのは、車いすやその付属品、介護用ベッド(特殊寝台)やその付属品、歩行器、移動用リフトなどです。
また、自宅での介護をしやすくするために小規模な改修をした場合、その費用のうち20万円を上限に、9~7割の支払いが受けられます(1~3割を自己負担します)。対象となるのは次のようなものです。
・手すりのとりつけ(廊下、浴室、トイレなど)
・段差の解消(スロープの設置、浴室の床のかさ上げなど)
・便器の取替え(和式から洋式へ)
・扉の取替え(引き戸にする、ドアノブを替えるなど)
また、自宅での介護をしやすくするために小規模な改修をした場合、その費用のうち20万円を上限に、9~7割の支払いが受けられます(1~3割を自己負担します)。対象となるのは次のようなものです。
・手すりのとりつけ(廊下、浴室、トイレなど)
・段差の解消(スロープの設置、浴室の床のかさ上げなど)
・便器の取替え(和式から洋式へ)
・扉の取替え(引き戸にする、ドアノブを替えるなど)
(6)自己負担額以上の支出
在宅介護サービスの利用料金は、例えば「30分以上1時間未満の訪問介護1回あたり3940円」のようにサービスごとに単価が決まっています。通常は、要介護度別の1カ月当たりの介護サービス利用費の上限(16万6920円~36万650円)の範囲で、各サービスを「週○回」という形で組み合わせ、その1~3割を自己負担します。
上限額以上に介護サービスを利用した場合や、介護保険の対象ではないサービス(配食サービスや介護タクシーの利用料、紙おむつ代、ショートステイの際の食事代など)を利用した場合、その費用は全額自己負担となる点には注意が必要です。
上限額以上に介護サービスを利用した場合や、介護保険の対象ではないサービス(配食サービスや介護タクシーの利用料、紙おむつ代、ショートステイの際の食事代など)を利用した場合、その費用は全額自己負担となる点には注意が必要です。