12 相続税Q&A 応用編
12-03 相続の承認または放棄は?
(1)相続放棄が可能?
相続が開始すると、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利(財産)と義務(債務)を承継します。ただし、被相続人に財産が少なく、債務が残っていた場合などは、相続人に不利益をもたらすことがあります。そこで、民法では権利義務を全面的に承継する(単純承認)か、プラスの財産を限度に債務を負う(限定承認)か、権利義務を一切拒否する(相続放棄)かを、相続人が選択できることになっています。
(2)単純承認とは?
相続人が被相続人の財産、債務その他の権利義務をすべて承継することを単純承認といいます。単純承認をすると、被相続人のマイナスの財産(債務)がプラスの財産を上回る場合には、もともと持っていた自分の財産でその債務を弁済しなければなりません。
また、以下の場合には、単純承認をしたものとみなされます。
・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認または相続放棄の申し立てをしなかったとき
・相続人が限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的に消費し、または悪意で財産目録に記載しなかったとき
また、以下の場合には、単純承認をしたものとみなされます。
・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認または相続放棄の申し立てをしなかったとき
・相続人が限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的に消費し、または悪意で財産目録に記載しなかったとき
(3)限定承認とは?
相続人が相続によって取得した財産の範囲内においてのみ被相続人の債務を負担することを条件として相続を承認することを限定承認といいます。
限定承認をすると、プラスの財産がマイナスの財産(債務)よりも多い場合はそのマイナスの財産(債務)を弁済した残りの財産を承継し、マイナスの財産(債務)が多い場合でもプラスの財産を上回る部分について、自分の財産を持ち出して弁済する必要はありません。
限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続人全員で手続きをしなければなりません。また、一度限定承認をしてしまうと撤回することは出来ません。
限定承認をすると、プラスの財産がマイナスの財産(債務)よりも多い場合はそのマイナスの財産(債務)を弁済した残りの財産を承継し、マイナスの財産(債務)が多い場合でもプラスの財産を上回る部分について、自分の財産を持ち出して弁済する必要はありません。
限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続人全員で手続きをしなければなりません。また、一度限定承認をしてしまうと撤回することは出来ません。
(4)相続放棄とは?
相続人がプラスの財産もマイナスの財産(債務)もすべて放棄することを相続放棄といいます。マイナスの財産(債務)が多い場合や、事業後継者に財産のほとんどを相続させたい場合などに相続放棄が行われることがあります。相続放棄をする場合には、各相続人それぞれが自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
また、限定承認同様、一度相続放棄をしてしまうと撤回することは出来ません。
また、限定承認同様、一度相続放棄をしてしまうと撤回することは出来ません。