12 相続税Q&A 応用編
12-04 被相続人の所得税の申告は?
(1)被相続人の確定申告
年の中途で死亡した場合には、その年の1月1日から死亡した日までの所得について申告・納税しなければなりません。これを準確定申告といいます。
(2)対象者と期限は?
年の中途で死亡した人は、1月1日から死亡した日までの所得について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内にその相続人が申告・納税しなければなりません。
準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄等を記載した付表を添付して、被相続人の死亡時の納税地の所轄税務長に提出します。
準確定申告書は、前年度確定申告書、預金通帳の記録、領収書などの証拠資料を基にして作成する事になります。
準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄等を記載した付表を添付して、被相続人の死亡時の納税地の所轄税務長に提出します。
準確定申告書は、前年度確定申告書、預金通帳の記録、領収書などの証拠資料を基にして作成する事になります。
(3)準確定申告の具体例
・個人で事業を行っていた場合
・2か所以上から給与を受けていた場合
・給与所得が2,000万円を超えていた場合
・不動産等を売却した場合
・生命保険の満期金等を受け取った場合
・高額な医療費を支払っていた場合(還付を受けられる場合)
・2か所以上から給与を受けていた場合
・給与所得が2,000万円を超えていた場合
・不動産等を売却した場合
・生命保険の満期金等を受け取った場合
・高額な医療費を支払っていた場合(還付を受けられる場合)
(4)準確定申告の留意点
・医療費控除の対象になるのは、死亡の日までに支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものは対象になりません。死亡後に支払った未払の医療費は、相続税の債務控除対象となります。
・社会保険料、生命保険料、地震保険料等は、死亡の日までに被相続人が支払ったものが対象になります。
・配偶者控除や扶養控除等は、死亡の日の現況により判定します。
・確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、その前年分の確定申告については、本年分の準確定申告と一緒に相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税しなければなりません。
・準確定申告による納税額は相続税の債務控除の対象となり、還付額は相続財産に加算されます。
・社会保険料、生命保険料、地震保険料等は、死亡の日までに被相続人が支払ったものが対象になります。
・配偶者控除や扶養控除等は、死亡の日の現況により判定します。
・確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、その前年分の確定申告については、本年分の準確定申告と一緒に相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税しなければなりません。
・準確定申告による納税額は相続税の債務控除の対象となり、還付額は相続財産に加算されます。