12 相続税Q&A 応用編
12-05 相続人が未成年者の場合は?
(1)未成年者の控除は?
相続人が未成年者の場合には、その未成年者の年齢に応じてその相続税額から一定の金額を控除することが出来ます。これを未成年者控除といいます。
(2)適用対象者は?
未成年者控除を受けることが出来るのは、次のいずれにも該当する場合です。
①相続または遺贈により財産を取得したときに日本に住所がある人、または、日本に住所がない人で次のいずれかに該当する人
・日本国籍を有している人で、その人または被相続人が相続開始前5年以内に日本に住所 を有していたことがある場合。
・日本国籍を有していない人で、相続または遺贈により財産を取得した時に、その被相続人が日本に住所を有している場合
② 相続または遺贈により財産を取得した時に20歳未満である人
③ 相続または遺贈により財産を取得した人がその被相続人の法定相続人であること
①相続または遺贈により財産を取得したときに日本に住所がある人、または、日本に住所がない人で次のいずれかに該当する人
・日本国籍を有している人で、その人または被相続人が相続開始前5年以内に日本に住所 を有していたことがある場合。
・日本国籍を有していない人で、相続または遺贈により財産を取得した時に、その被相続人が日本に住所を有している場合
② 相続または遺贈により財産を取得した時に20歳未満である人
③ 相続または遺贈により財産を取得した人がその被相続人の法定相続人であること
(3)未成年者控除額は?
① 控除額
未成年者控除額は、その未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき10万円です。この場合において、1年未満の端数があるときにはこれを1年として計算します。
なお、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けている場合には、控除額が制限されることになります。
② 控除しきれない場合
未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額よりも多いためにその未成年者の相続税額から控除しきれない金額がある場合には、その控除しきれない金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することが出来ます。
この場合において、扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
なお、未成年者控除は、その未成年者が相続または遺贈により財産を全く取得しなかった場合には適用を受けることが出来ませんので、その扶養義務者からも控除することは出来ません。
未成年者控除額は、その未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき10万円です。この場合において、1年未満の端数があるときにはこれを1年として計算します。
なお、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けている場合には、控除額が制限されることになります。
② 控除しきれない場合
未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額よりも多いためにその未成年者の相続税額から控除しきれない金額がある場合には、その控除しきれない金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することが出来ます。
この場合において、扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
なお、未成年者控除は、その未成年者が相続または遺贈により財産を全く取得しなかった場合には適用を受けることが出来ませんので、その扶養義務者からも控除することは出来ません。
(4)具体例は?
その未成年者の年齢が12歳8ヵ月の場合の未成年者控除額は以下の通りです。
①20歳に達するまでの年数
20歳-12歳8ヵ月=7年4ヵ月→8年(4ヵ月を切り上げて1年として計算)
②未成年者控除額
80万円(10万円×8年)
①20歳に達するまでの年数
20歳-12歳8ヵ月=7年4ヵ月→8年(4ヵ月を切り上げて1年として計算)
②未成年者控除額
80万円(10万円×8年)