12 相続税Q&A 応用編 ツイート シェア

12-06 相続人が障害者の場合は?

(1)障害者の控除額は

 相続人が障害者の場合には、その相続税額から一定の金額を控除することが出来ます。これを障害者控除といいます。

(2)適用対象者は?

障害者控除を受けることが出来るのは、次のいずれにも該当する場合です。
① または遺贈により財産を取得したときに日本に住所がある人
② 続または遺贈により財産を取得した時に85歳未満であり、障害者であること
③ 続または遺贈により財産を取得した人がその被相続人の法定相続人であること

(3)控除額は?

①控除額
障害者控除額は、その障害者が85歳に達するまでの年数1年につき、一般障害者の場合は10万円、特別障害者の場合は20万円です。この場合において、1年未満の端数があるときにはこれを1年として計算します。

なお、その障害者が今回の相続以前にも障害者控除を受けている場合には、控除額が制限されることになります。

②控除しきれない場合
障害者控除額が、その障害者本人の相続税額よりも多いためにその障害者の相続税額から控除しきれない金額がある場合には、その控除しきれない金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から控除することが出来ます。

この場合において、扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

なお、障害者控除は、その障害者が相続または遺贈により財産を全く取得しなかった場合には適用を受けることが出来ませんので、その扶養義務者からも控除することは出来ません。

(4)具体例は?

 その障害者の年齢が39歳7ヵ月の場合の障害者控除額は以下の通りです。
①85歳に達するまでの年数
 85歳-39歳7ヵ月=45年5ヵ月→46年(5ヵ月を切り上げて1年として計算)

② 障害者控除額
・一般障害者の場合
460万円(10万円×46年)
・特別障害者の場合
920万円(20万円×46年)