11 相続税Q&A 基礎編 その2
11-03 債務と葬式費用の取扱いは?
(1)債務の取扱は?
相続財産の価額から控除することが出来る債務は、被相続人の死亡時に存在していた債務で支払いが確実と認められるものです。具体例は以下の通りです。
①控除の対象となる債務
・未払の医療費(注1)
・未納の税金(注2)
・事業に係る買掛金、未払金等
・賃貸アパートに係る預り敷金
・住宅ローン等の借入金(団体信用生命保険付のものを除く)
・保証債務のうち、負担すべきことが明らかなもので、求償不能のもの
(注1)被相続人の死亡後に相続人等が支払った医療費を控除することが出来ます。この場合において、被相続人の所得税の準確定申告において医療費控除することは出来ませんが、実際に支払った親族等が医療費控除することが出来ます。なお、被相続人の準確定申告で医療費控除出来るのは、生前に支払った医療費です。
(注2)住民税や固定資産税等で死亡時点において未納のものの他、被相続人の準確定申告に係る所得税や消費税も控除することが出来ます。ただし、相続人等の責任に基づく延滞税や加算税等は控除することが出来ません。
②控除の対象とならない債務
・墓所、霊廟及び祭具等の取得、維持または管理に係る費用で未払のもの
・個人の公共事業用財産の取得、維持または管理に係る費用で未払のもの
・遺産分割により相続財産を承継する人が決まるまでの間の各相続財産の維持または管理に係る費用(注3)
・保証債務のうち、負担すべきことが明らかでないもの
(注3)相続財産の維持または管理費用は、民法上は遺産の中から支払うことになっていますが、これらは相続開始時に存在していた債務ではなく、相続開始後に発生するものであるため、税務上は債務控除の対象にはなりません。
①控除の対象となる債務
・未払の医療費(注1)
・未納の税金(注2)
・事業に係る買掛金、未払金等
・賃貸アパートに係る預り敷金
・住宅ローン等の借入金(団体信用生命保険付のものを除く)
・保証債務のうち、負担すべきことが明らかなもので、求償不能のもの
(注1)被相続人の死亡後に相続人等が支払った医療費を控除することが出来ます。この場合において、被相続人の所得税の準確定申告において医療費控除することは出来ませんが、実際に支払った親族等が医療費控除することが出来ます。なお、被相続人の準確定申告で医療費控除出来るのは、生前に支払った医療費です。
(注2)住民税や固定資産税等で死亡時点において未納のものの他、被相続人の準確定申告に係る所得税や消費税も控除することが出来ます。ただし、相続人等の責任に基づく延滞税や加算税等は控除することが出来ません。
②控除の対象とならない債務
・墓所、霊廟及び祭具等の取得、維持または管理に係る費用で未払のもの
・個人の公共事業用財産の取得、維持または管理に係る費用で未払のもの
・遺産分割により相続財産を承継する人が決まるまでの間の各相続財産の維持または管理に係る費用(注3)
・保証債務のうち、負担すべきことが明らかでないもの
(注3)相続財産の維持または管理費用は、民法上は遺産の中から支払うことになっていますが、これらは相続開始時に存在していた債務ではなく、相続開始後に発生するものであるため、税務上は債務控除の対象にはなりません。
(2)葬式費用の控除は?
葬式費用は、相続開始の時に存在していた債務ではありませんが、被相続人の死亡によって必然的に発生する費用と考えられることから、相続財産の価額から控除することが出来ます。具体的には以下の通りです。
①葬式費用に該当するもの
・葬式や葬送に際し、またはそれ以前に火葬や埋葬、納骨等に要した費用(仮葬式と本葬式を行う場合は、その両方の費用)
・お通夜の費用等、葬式等の前後に生じた費用で通常必要と認められるもの
・葬式に際し、お寺などに対して読経料等のお礼をした費用
・死体の捜索または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用
②葬式費用に該当しないもの
・香典返戻費用
・墓碑や墓地の購入代金及び墓地の借入料
・初七日や四十九日等の法要に要した費用
・遺体解剖費用等、医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
①葬式費用に該当するもの
・葬式や葬送に際し、またはそれ以前に火葬や埋葬、納骨等に要した費用(仮葬式と本葬式を行う場合は、その両方の費用)
・お通夜の費用等、葬式等の前後に生じた費用で通常必要と認められるもの
・葬式に際し、お寺などに対して読経料等のお礼をした費用
・死体の捜索または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用
②葬式費用に該当しないもの
・香典返戻費用
・墓碑や墓地の購入代金及び墓地の借入料
・初七日や四十九日等の法要に要した費用
・遺体解剖費用等、医学上または裁判上の特別の処置に要した費用