13 贈与税Q&A 基礎編 ツイート シェア

13-02 贈与税の非課税措置は?

(1)贈与税の非課税措置

 贈与税の非課税措置として、教育資金の一括贈与、住宅取得等資金の贈与、結婚・子育て資金の一括贈与があります。

(2)教育資金の一括贈与

① 内容
 平成31年3月31日までの間に、父母・祖父母(贈与者)が金融機関等との一定の契約に基づき、子・孫(受贈者)名義の金融機関口座等に教育資金を一括して拠出した場合、金融機関等を経由して受贈者の納税地の所轄税務署長に教育資金非課税申告書を提出することにより、子・孫ごとに1,500万円(学校等以外の者に支払われるものは500万円)までは贈与税が非課税となります。

 この場合において、教育資金口座からの引き出し及び教育費の支払いを行った場合には、その資金が教育費として支払われたことを証明する領収書等を金融機関等へ提出しなければなりません。

② 教育費の範囲
 ・学校等に対するもの
   入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定料、学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など、学校等における教育費として通常必要なもの。
   なお、学校等とは、幼稚園から大学院、専修学校、一定の外国の教育施設等をいいます。
 ・学校等以外に対するもの
   塾や習い事の入会金、月謝、教材、用具、ユニフォームなどで通常必要なもの。
 
③ 契約の終了
 教育資金口座に係る契約は、次のいずれかに該当した時に終了します。
 ・受贈者が30歳に達した場合。
 ・受贈者が死亡した場合。
 ・口座等の残高がゼロになり、かつ、契約終了の合意があった場合。

④ 残額の取扱い
 受贈者が30歳になった時に、その口座に教育資金が残っている場合には、その残額に対して贈与税が課税されます。
 受贈者が30歳になる前に死亡した場合は贈与税は課税されません。

(3)住宅取得資金の贈与

① 内容
 父母や祖父母等の直系尊属から住宅用家屋の新築、取得または増改築等のための金銭の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までは贈与税は課税されません。

② 非課税限度額
(ア)住宅資金非課税限度額
住宅家屋の取得等に係る
契約の締結期間
良質な住宅左記以外の住宅
平成28年10月~平成29年9月3,000万円2,500万円
平成28年10月~平成29年9月1,500万円1,000万円
平成28年10月~平成29年9月1,200万円700万円


(イ)特別住宅資金非課税限度額(消費税が10%の場合)
住宅家屋の取得等に係る
契約の締結期間
良質な住宅左記以外の住宅
~平成27年12月1,500万円1,000万円
平成28年1月~平成29年9月1,200万円700万円
平成29年10月~平成30年9月1,000万円500万円
平成30年10月~平成31年6月800万円300万円


(4)結婚子育資金の贈与

① 内容
 平成31年3月31日までの間に、父母・祖父母(贈与者)が金融機関等との一定の契約に基づき、子・孫(20歳から50歳の受贈者)名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を一括して拠出した場合、金融機関等を経由して受贈者の納税地の所轄税務署長に非課税申告書を提出することにより、子・孫ごとに1,000万円(結婚関係のものは300万円)までは贈与税が非課税となります。

② 結婚・子育て資金の範囲
 ・結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用等で通常必要なもの。
 ・妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料等で通常必要なもの。

③ 契約の終了
 結婚・子育て資金口座に係る契約は、次のいずれかに該当した時に終了します。
 ・受贈者が50歳に達した場合。
 ・受贈者が死亡した場合。
 ・口座等の残高がゼロとなった場合において、契約終了の合意があった場合。

④ 残額の取扱い
 受贈者が50歳になった時に、その口座に結婚・子育て資金が残っている場合は、その残額に対して贈与税が課税されます。
 受贈者が50歳になる前に死亡場合には、その口座に資金が残っている場合でも贈与税は課税されません。
 
 なお、契約終了前に贈与者が死亡した場合には、その死亡時の残高がその贈与者の相続財産に加算されて相続税の課税対象となります。