13 贈与税Q&A 基礎編
13-03 妻へ自宅を贈与した場合は?
(1)配偶者控除とは?
婚姻期間が20年以上の配偶者へ自宅(自宅を取得するための金銭を含む。)を贈与した場合には贈与税の軽減措置があります。これを贈与税の配偶者控除といいます。
(2)控除の内容は?
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、贈与を受けた金額から基礎控除110万円のほかに2,000万円までは贈与税が課税されません。
(3)要件は?
この特例の適用を受けるための要件は以下の通りです。
①婚姻期間が20年以上であること。
②贈与された財産が自分の居住用不動産であること、または、居住用不動産を取得するための金銭であること。
③贈与受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、かつ、その後も引き続き居住し続ける見込みであること。
④ 同じ配偶者から過去にこの特例の適用を受けていないこと(同じ配偶者からは一生に一度だけ)。
⑤ 贈与税の申告をすること。
①婚姻期間が20年以上であること。
②贈与された財産が自分の居住用不動産であること、または、居住用不動産を取得するための金銭であること。
③贈与受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、かつ、その後も引き続き居住し続ける見込みであること。
④ 同じ配偶者から過去にこの特例の適用を受けていないこと(同じ配偶者からは一生に一度だけ)。
⑤ 贈与税の申告をすること。
(4)留意点は?
贈与税の配偶者控除の適用に当たっては、以下の点に留意する必要があります。
・相続時に小規模宅地等の特例の適用を受けられなくなる場合がある。
・金銭で贈与するよりも、居住用不動産を贈与したほうが評価額が少なくなるため有利であるが、居住用不動産を取得後すぐに贈与すると、取得資金の贈与とみなされる可能性がある。
・贈与税は非課税であるが、不動産取得税(相続の場合は非課税)と登録免許税(相続よりも贈与のほうが税率が高い)がかかる。
・配偶者の財産が多い場合、二次相続時に配偶者の相続財産が増えることになり、結果として一次相続と二次相続合計では節税にならない場合がある。
・相続時に小規模宅地等の特例の適用を受けられなくなる場合がある。
・金銭で贈与するよりも、居住用不動産を贈与したほうが評価額が少なくなるため有利であるが、居住用不動産を取得後すぐに贈与すると、取得資金の贈与とみなされる可能性がある。
・贈与税は非課税であるが、不動産取得税(相続の場合は非課税)と登録免許税(相続よりも贈与のほうが税率が高い)がかかる。
・配偶者の財産が多い場合、二次相続時に配偶者の相続財産が増えることになり、結果として一次相続と二次相続合計では節税にならない場合がある。