01 相続の基本知識 ツイート シェア

01-02 相続人の順位

(1) 法定相続人の順位

(参照:01-05 相続時の人(戸籍)と資産に必要な書類03-01 遺言書の書き方と遺留分
亡くなった人(被相続人)の財産を相続できる人は、民法に定められています。その人を「法定相続人」といいます。
被相続人の配偶者は常に法定相続人になります。

配偶者以外の法定相続人は民法で順位が決まっており、順位の高い人から優先的に財産を相続します。

配偶者がいる場合、配偶者以外の法定相続人の順位は以下のようになります。

子がいる場合は、法定相続人の第1順位は被相続人の子です。その場合の相続人は、配偶者と子が相続人となります。それ以外の人が財産を相続することはありません。

すでに亡くなっている子がいる場合は、その子の子、つまり被相続人の孫が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。代襲相続は何代でもできます。

被相続人に子がいない場合、第2順位は被相続人の父母で、この場合には配偶者と被相続人の父母が相続人となります。父母が両方とも亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。

被相続人に子がなく、父母や祖父母も亡くなっている場合、第3順位は被相続人の兄弟姉妹で、この場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹のうち亡くなっている人がいたら、その子、つまり被相続人の甥や姪が相続人になります。甥や姪の子には代襲相続権がありません。
 
配偶者がいて、子も父母も兄弟もいない場合には、配偶者のみが相続人になり、財産の全部を相続します。

配偶者がいない場合には、子が、子がいないときは父母が、父母もいなければ兄弟姉妹が遺産を相続します。

配偶者も子、父母、兄弟姉妹もおらず、遺言書も残されていない場合には、被相続人の財産は国庫に入ります。
(1) 法定相続人の順位【相続広場】

(2) 内縁の妻、養子、連れ子、非嫡出子

法定相続人となる配偶者は、戸籍上の婚姻関係にある人に限ります。いわゆる内縁の妻や、事実婚の場合は法律上の相続人になれません。

子には、実子・養子の区別はありません。養子のうち、普通養子は実親と養親の両方の相続人になりますが、特別養子は養親のみの相続人となり、実親の財産を相続することはできません。

再婚相手の連れ子は、被相続人と養子縁組していれば相続人になります。

非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間の子)は、認知されていれば嫡出子と同じように法定相続人になります。認知は、生前だけでなく遺言書で行うこともできます。
相続に際して、胎児はすでに生まれたものとみなされて相続人となります。

(3) 法定相続人以外の遺贈

このように、相続人は民法で決められているため、法定相続人でない人、例えば子の配偶者である嫁、あるいは孫(子が存命の場合)には遺産を相続することができません。

ただし、遺言書に記載しておけば、法定相続人でない人に遺産を渡すことができます。これを「遺贈(いぞう)」といいます。逆にいうと、遺言書に記載がなければ、法定相続人以外に遺産を渡すことはできないことになります。

遺贈する相手は親族だけでなく、例えば老後の世話をしてくれた人や特に親しくしてくれた人でもかまいません。

また、遺贈によって慈善団体や公益法人、地方公共団体、学校などに寄付することもできます。

相続人以外の人に遺贈した場合には、その人の相続税額に20%加算されます。